本文へスキップ

北九州市の会社設立は、行政書士・司法書士事務所 立誠(りっせい)です。

お問い合わせはTEL.093-383-1688

〒803-0817 北九州市小倉北区田町9-15

特例民法法人の一般社団法人・一般財団法人への移行

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の施行日である平成20年12月1日以前に設立された社団法人および財団法人は、施行日以降は自動的に特例社団法人、特例財団法人として存続しますが、平成25年11月30日までに、

@公益社団法人・公益財団法人へ移行する場合は移行認定申請を、
A一般社団法人・一般財団法人へ移行する場合は移行認可申請を
行う必要があります。

 弊事務所では、この旧民法法人から一般および公益法人への移行申請手続きを、弊事務所のパートナーである公認会計士・税理士事務所とともに承っております。
 費用は、それぞれの法人様の状況により異なりますので、まずお見積もりをさせて頂いています。

なお、移行申請に関しては、次のHPに参考資料が記載されています。
公益法人Information

花のイメージ 設立の登記および旧民法法人の解散の登記

 公益社団法人・公益財団法人への移行認定あるいは、一般社団法人・一般財団法人への移行認可を受けたときは主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、設立および旧民法法人の解散の登記をしなければなりません。

 弊事務所では、これらの登記の代理を承っております。
費用は以下の通りです。(実費は別です)

  
@登録免許税        0円 ※登録免許税はかかりません。
  A弊事務所報酬    8万4千円(税込) 
             (設立および解散登記含む)


花のイメージ 特例民法法人の登記

 平成20年12月1日以前に設立された社団法人および財団法人は、施行日以降は自動的に特例社団法人、特例財団法人として存続しますが、その法人の機関を変更した場合に、登記が必要になることがあります。

@特例社団法人が旧主務官庁の許可を得て定款を変更し、今までなかった
 理事会、会計監査人、監事を設置した場合。
A特例社団法人が理事会を設置し代表理事を定めた場合。
B特例財団法人が主務官庁の許可を得て定款を変更し、今までなかった評
 議員、評議員会、理事会、会計監査人、監事を設置した場合。
C特例財団法人が評議員を設置し代表理事を定めた場合。
など

 また、
旧民法法人の代表理事は、一般法人法上の代表理事の地位を有しませんので、一般法人法施行後に改めて選定をした場合などにも登記が必要になってきます。
 同様に、
旧民法法人の理事会、評議員、評議員会、会計監査人は、一般法人法上の各機関とは性格が異なるものとされていますので、これらの機関を一般社団法人の施行後改めて設置した場合にも登記が必要です。

 登記にかかる費用は、ケースに応じた登録免許税と弊事務所の報酬(ケースによって3万円〜)となります。


事務所 立誠



〒803-0817
北九州市小倉北区田町9-15
TEL:093-383-1688
Email:
bach2012@ritsusei.com