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北九州市・山口で会社設立は、行政書士・司法書士事務所 立誠(りっせい)で。

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北九州市小倉北区吉野町10-22司城ビル405号

定款記載事項など

花のイメージ 株式会社の定款

 会社を設立する際には、会社の運営ルールである定款を定めなければなりません。
 法務局のホームページなどに定型的なサンプルがありますので、それを基本に必要な変更を加えていくのが良いでしょう。



 株式会社の定款に定める内容は、会社法により次のように分類されています。

@絶対的記載事項
 定款に必ず記載しなければならない事項のことです。具体的には次の内容になります。

 1.目的・・会社のいとなむ事業のこと。「不動産の売買」など。
 2.商号・・会社の名前のこと。類似商号に注意が必要です。
 3.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
    ・・会社成立後に資本金や資本準備金になります。
 4.本店の所在地・・市町村または区(東京23区のみ)まで限定します。
 5.発起人の氏名および住所
 6.発行可能株式総数・・株式の譲渡制限がない場合、上限があります。

A相対的記載事項
 定款に記載がなくても定款は有効ですが、もしその事項に関する決まりがある場合、定款に記載しないとその効力が生じない事項のことです。多数ありますので、主なものを挙げます。

 1.株式の種類と内容
 2.取締役の任期の伸張・短縮
 3.監査役の任期の伸張
 4.基準日の設定
 5.単元株式
 6.広告をする方法
 
  この中で例えば、取締役の任期は、通常は2年のところ、小規模な会社の場合、定款に記載することで10年まで伸ばすことができるケースがあります。
 また、種類株式を利用して会社の継承をスムーズに行うようにするなど、相対的記載事項の内容を個々の会社の運営に有利なように定めていきます。

B任意的記載事項
 絶対的および相対的記載事項以外でも、公序良俗に反しない限り、どのようなことでも定めることができます。
 定款に定めることにより、その事項を変更したい場合、定款の変更手続きを経ないと変更できなくなります。
 主なものを以下に挙げます。
 
 1.事業年度
 2.株券の種類
 3.定時株主総会の召集時期
 4.取締役、監査役の員数

花のイメージ 合同会社の定款

 


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